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ガー科の特定外来生物指定について

出典:環境省ホームページ https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/lepisosteidae.html

  • ガー科については、H28年に特定外来生物の指定へ向けた検討(パブリックコメント)が行われ、H29年11月21日に特定外来生物の指定について閣議決定されました。H30年4月1日(日)から規制が開始されます。
  • 指定対象
    • ガー科(Lepisosteidae)全種
    • ガー科に属する種間の交雑により生じた生物 ※ガー科及びガー科に属する種間の交雑種については、規制開始以前より飼養しており、継続して飼養を続けるにあたっては、平成30年9月30日までに外来生物法に基づく手続きが必要です。詳しくは以下のページもご覧ください。
  • 「飼養等に関する手続き」のページもご確認ください。
    URLリンク:http://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html)
    • ガー科及びその交雑種の飼養等許可申請様式
      01_(ガー科)様式1-A 新規申請書(愛玩目的) WordPDF
      02_(ガー科交雑種)様式1-A 新規申請書(愛玩目的)WordPDF
      03_書き方例(ガー科)様式1-A 新規申請書(愛玩目的)PDF
      04_申請書作成にあたっての参考資料 PDF

    申請手続き及び申請書の送付先は、飼養等施設の住所を管轄している地方環境事務所となります。

罰則について

  • 特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。以下はその一部をご紹介します。
分類 行為(対象:特定外来生物) 罰則(懲役または罰金)
個人 法人
輸入関係 許可なく輸入した場合 ・3年以下 または
・300万円以下
・1億円以下
許可なく輸入した場合(※未判定外来生物) ・1年以下 もしくは
・100万円以下
・5千万円以下
販売関係 許可を受けていない者に対して販売や配布をした場合 ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下
飼養関係 許可なく飼養等をした場合(販売・配布目的) ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下
許可なく飼養等をした場合(愛がん(ペット)等の目的) ・1年以下 もしくは
・100万円以下
・5千万円以下
偽りや不正をして飼養等の許可を受けた場合 ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下
放出関係 許可なく野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合 ・3年以下 もしくは
・300万円以下
・1億円以下


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